知的所有権の登録方法や手続き方法、登録場所の紹介などを行います。

知的所有権の登録

■知的所有権の登録・手続き法や登録場所について
知的所有権を得るには、自身の制作・創造・所有する無形物を、対象省庁へ申請する必要があります。
例えば特許の申請を行う場合は管轄する特許庁へ特許出願を行います。そして出願後1年半経過後に出願されたことを特許庁が公開します。出願公開後に最初の特許出願から3年以内に審査請求を行い、所定の審査に通過すれば特許権が認められる事となります。意外と時間がかかり、また3年以内に審査請求を行わなければ出願は取り下げられてしまうので要注意です。
会社の商号や商標は、法務省が管轄しています。個人で登録を行う事はできますが、書類の不備などがないよう、専門家に頼むのが良いでしょう。
このように、知的所有権を得る為には、その無形物財産の分類に基づいた管轄省庁への申請を行う必要があるのです。知的所有権に関する団体などもたくさんありますので、わからない事があれば、そういう団体や弁護士などの専門職の方に相談するのが一番手っ取り早い方法だと言えます。

■登録の必要がない知的所有権とは
知的所有権は全て管轄省庁に申請・登録しなければならない訳ではありません。知的所有権の中でも「著作権」は、対象無形物が創造・制作された時点で発生する権利ですので、特に申請する必要はありません。
昨今、この著作権における大物ミュージシャン逮捕という事件が起きた事は記憶に新しいところでしょう。この大物ミュージシャンがどこまで関与したかは別として、著作権には付随する様々な権利が存在しますので、著作権の保護がどこまで完全になされているのかが難しいのです。
例えば、映画の公開についてご説明しましょう。映画の著作権は制作した制作者にあります。ですが、映画は公開し観客を動員してこそ、価値も意味も産み出されてきます。その為に、著作権保有者は自分の映画の公開する権利、上映権を上映会社に与えるのです。1つの映画が全ての映画館で上映されている訳ではありません。上映権のある配給会社系列の映画館のみで公開されているのには、こういう理由があるのです。

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