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  <title>知的所有権対策</title>
  <link>http://websoph.com</link>
  <description>RSSに乗せる説明</description>
  <language>ja-JP</language>
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:52:27 +0900</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2009 05:52:27 +0900</lastBuildDate>
  <category>インターネットとコンピューター</category>
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   <title>知的所有権Q＆A紹介</title>
   <link>http://websoph.comartArticleContents/index/id/5</link>
<content:encoded><![CDATA[
■知的所有権の申請・登録に関するQ&amp;A<br />
Ｑ：特許の出願を発明者が行わない場合、特許権はどうなりますか？<br />
Ａ：特許権は出願した人に与えられます。発明者が特許権を得たい場合は自身で申請を行う必要があります。<br />
<br />
Ｑ：特許申請書の代理作成を知人に有償で頼まれました。違法行為ですか？<br />
Ａ：弁理士や特許法人以外の者が、有償で行った場合違法となり罰せられます。<br />
<br />
Ｑ：商標は登録しなくてもいいと聞きましたが、本当ですか？<br />
Ａ：はい。本当です。ですが、使い始めた商標が既に使用されていた場合に、知的所有権の侵害対象になりますので、防御策として登録をお勧めします。<br />
<br />
■その他知的所有権に関するＱ＆Ａ<br />
Ｑ：今度学校行事で、あるバンドの音楽を演奏したいと思うのですが、これは著作権侵害になりますか？<br />
Ａ：演奏が営利目的でなく、観客から料金を徴収しない場合は侵害となりません。<br />
<br />
Ｑ：著作権は登録しなくてもいいですが、登録する利点はあるのですか？<br />
Ａ：著作権は対象物が制作された時点で制作者に発生する権利で、登録の必要はありません。ですが、著作権侵害の問題が発生した場合、著作権登録をしておけば権利主張ができますので、登録をお勧めします。<br />
<br />
Ｑ：ホームページ用素材を作って、著作権を主張した上で無料配布していますが、素材ではないデザインを使っている方を見つけました。どうしたらいいですか？<br />
Ａ：その方に連絡がつくのであれば、掲載対象デザインではない旨を伝えましょう。著作権の侵害になる事も一緒に伝え、変更などの改善が見られないようであれば、そのサイト運営会社や専門家に相談してみましょう。
]]></content:encoded>
   <category>知的所有権Q＆A紹介</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:52:27 +0900</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>知的所有権関連資格</title>
   <link>http://websoph.comartArticleContents/index/id/4</link>
<content:encoded><![CDATA[
■知的財産管理技能士について<br />
知的所有権を扱えるのは、弁護士・弁理士・行政書士である、とご紹介しましたが、こういった専門職の方を、企業などに常駐させるのにはかなりの無理がかかります。また知的所有権に関わる検定は弁理士試験にのみ含まれている為、一般企業が専門家を採用しようとしても非常に難しいのです。そこで生まれたのが「知的財産管理技能検定」です。これは国家資格として認められており、以前は「知的財産検定」として実施され、当時の有資格者は特定の講義を受講し修了試験に通過すれば、現在の知的財産管理技能士となれます。1~3級まであり、企業内の知的財産保護部門などで重宝されます。<br />
昨今知的所有権については各企業が注目しているので、知的財産管理技能検定向けの講座を開講している資格スクールも増えてきました。また知的財産管理技能検定を主催する知的財産教育協会が発行している専用テキストも書店で手に入れる事ができます。<br />
今では弁護士・弁理士・行政書士といった専門職の方が、より知的所有権について専門知識を深める為に受験されるケースも増えているようです。<br />
<br />
■知的財産管理技能士有資格者の就職情報<br />
知的財産管理技能士の資格を活かした仕事に就く場合、一番多い就職先は特許事務所です。特許事務所は弁理士が開業する、知的所有権の中でも特許庁や経済産業省管轄の財産について主に扱う業務を行っている企業体です。弁理士1人いれば特許事務所を開設する事は可能ですが、弁理士をサポートする知的財産管理技能士は特に重宝されます。<br />
他には企業の知的所有権を取り扱う部署や、また新設したいと思っている企業にも重宝されています。特に新しいものを開発する、製薬会社や出版社、システム開発会社などでも、積極的な採用を行っている企業が多く見られます。<br />
知的財産管理技能士の資格自体は2008年に国家資格として認められた新しい資格です。その為注目度も高いのです。弁理士とは異なり、企業内・団体内での管理・運営が主な業務となります。
]]></content:encoded>
   <category>知的所有権関連資格</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:51:29 +0900</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>知的所有権の登録</title>
   <link>http://websoph.comartArticleContents/index/id/3</link>
<content:encoded><![CDATA[
■知的所有権の登録・手続き法や登録場所について<br />
知的所有権を得るには、自身の制作・創造・所有する無形物を、対象省庁へ申請する必要があります。<br />
例えば特許の申請を行う場合は管轄する特許庁へ特許出願を行います。そして出願後1年半経過後に出願されたことを特許庁が公開します。出願公開後に最初の特許出願から3年以内に審査請求を行い、所定の審査に通過すれば特許権が認められる事となります。意外と時間がかかり、また3年以内に審査請求を行わなければ出願は取り下げられてしまうので要注意です。<br />
会社の商号や商標は、法務省が管轄しています。個人で登録を行う事はできますが、書類の不備などがないよう、専門家に頼むのが良いでしょう。<br />
このように、知的所有権を得る為には、その無形物財産の分類に基づいた管轄省庁への申請を行う必要があるのです。知的所有権に関する団体などもたくさんありますので、わからない事があれば、そういう団体や弁護士などの専門職の方に相談するのが一番手っ取り早い方法だと言えます。<br />
<br />
■登録の必要がない知的所有権とは<br />
知的所有権は全て管轄省庁に申請・登録しなければならない訳ではありません。知的所有権の中でも「著作権」は、対象無形物が創造・制作された時点で発生する権利ですので、特に申請する必要はありません。<br />
昨今、この著作権における大物ミュージシャン逮捕という事件が起きた事は記憶に新しいところでしょう。この大物ミュージシャンがどこまで関与したかは別として、著作権には付随する様々な権利が存在しますので、著作権の保護がどこまで完全になされているのかが難しいのです。<br />
例えば、映画の公開についてご説明しましょう。映画の著作権は制作した制作者にあります。ですが、映画は公開し観客を動員してこそ、価値も意味も産み出されてきます。その為に、著作権保有者は自分の映画の公開する権利、上映権を上映会社に与えるのです。1つの映画が全ての映画館で上映されている訳ではありません。上映権のある配給会社系列の映画館のみで公開されているのには、こういう理由があるのです。
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   <category>知的所有権の登録</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:51:02 +0900</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>知的所有権関連の問題</title>
   <link>http://websoph.comartArticleContents/index/id/2</link>
<content:encoded><![CDATA[
■インターネットオークションなどで問題となる知的所有権<br />
インターネットオークション等を利用して、より安く商品を購入する人は年々増えていますが、逆に個人出品する人も増えています。不要となったものを捨てるのではなく、必要な人が適当な価格で安価に購入できる、とても有効なシステムです。<br />
ですが、このインターネットオークションの個人出品者の中に、知的所有権を無意識に侵害してしまっている人がいるのです。<br />
例えば、自分が録画したある番組のDVDやコピーCDの販売は著作権の侵害に当たります。では、販売しなければいいのでしょうか。それは違います。市販されているCDやDVD、個人で録画・録音した音源や映像を、個人的に楽しむ為にコピーするのは問題ありませんが、それらを有償・無償に関係なく知人・友人などに譲渡する事も、著作権の侵害に当たるのです。最近各オークションサイトでは知的所有権についてのコラムなどを設け始め、こういった事例は減ってきましたが、サークルサイト、SNSなどの会員同士がこれを知らずに譲渡・販売してしまっているケースもありますので、よくよく注意が必要です。<br />
<br />
■個人ブログやホームページで問題となる知的所有権<br />
インターネットの普及とともに、個人ブログや個人WEBサイトを開設・運営している人も多くなってきました。ここでも知らずに知的所有権を侵害してしまっている人が増えています。<br />
例を挙げてみましょう。例えばあなたが街中で有名人に出会ったとします。有名人との2ショット写真が撮れ、嬉しくて自分のブログに載せたとします。コレ実は、肖像権という知的所有権の侵害に当たるのです。「自分で撮った写真だし、撮影する事は相手も同意しているからいいのでは？」と思う方もいるでしょうが間違っています。相手の有名人は撮影の同意はしましたが、不特定多数の目に触れるような場所への掲載を同意した訳ではありません。あくまで個人的な使用を許可したに過ぎません。こういう事例は悪意なく行われがちですので注意しましょう。<br />
またこういう事は有名人に限ったことではありません。個人ブログに家族写真を掲載するとします。写真の隅に他人が写り込んでいた場合、その人の顔まで公開されてしまう事になりますので、フレームや画像を付け足して隠したり、その部分をぼかすなど、掲載時には注意が必要なのです。
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   <category>知的所有権関連の問題</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:50:33 +0900</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>知的所有権の基礎知識</title>
   <link>http://websoph.comartArticleContents/index/id/1</link>
<content:encoded><![CDATA[
■知的所有権の基礎知識<br />
所有権や財産権と言われると、土地や建物、金銭的な財産などを思い浮かべると思います。もちろんこれらも財産権に当たりますがいずれも有形物です。知的所有権とは、人間が知的な創造活動を行う事で、制作・発表されたアイデアや表現において、制作者の権利を守ろうと作られた権利です。<br />
知的所有権を分かりやすく分けると、「知的創作物」と「営業標識についての権利」と大きく2分されます。「知的創作物」に当たるものは、産業財産権と呼ばれる、「特許権」「実用新案権」「意匠権」など、ビジネス上で扱われる知的財産を指し、特許庁が管轄しています。また、文部科学省が管轄する、音楽・歌詞・映像・コンピュータープログラムなどの「著作権」、経済産業省が管轄する、不正競争を防止するために他に漏れてはならない情報である「営業秘密」などが充てられています。また、「営業標識についての権利」に当たるものは、特許庁が管轄する産業財産権の中の「商標権」、法務省が管轄する「商号・商標権」などが充てられています。これらは全て、無形物を対象とした知的財産基本法に基づき守られている権利なのです。<br />
<br />
■知的財産基本法について<br />
知的所有権は「知的財産基本法」という法律によって守られています。2003年から施行された比較的新しい法律です。この法律があるからこそ、知的財産の制作・創造を安心して行う事が出来、不正使用などの権利の侵害に対して罰することが可能なのです。<br />
知的財産基本法では、知的財産や知的所有権についての定義化、知的財産の取り扱いに対する各団体・国・地方自治体への明確化を始め、基本施策として、研究開発の推進、権利の付与の迅速化、権利侵害への措置の強化などが細かく定められています。<br />
そして、知的所有権や知的財産について、申請や侵害時の相談など、専門的に行える専門職というのがあります。弁護士、弁理士、行政書士がそれらに当たります。また、最近ではこの知的財産に特化した資格や専門職も出てきており、知的財産管理技能士、特許管理士、新商品開発士などがあります。
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   <category>知的所有権の基礎知識</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:50:11 +0900</pubDate>
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